
傷病手当金はいつからもらえる?支給開始時期をわかりやすく解説
公開日:2026.02.20
更新日:2026.02.20

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体調を崩して仕事を休むことになったとき、多くの方が不安に感じるのが「収入が止まってしまうこと」です。
そこでよく耳にするのが「傷病手当金」という制度ですが、実際に多い疑問は、「いつからもらえるの?」という点。
実は、休んだその日からすぐに支給されるわけではありません。知らないと損をしてしまうポイントも多いため、今回は傷病手当金の支給開始時期について、わかりやすく解説します!
傷病手当金とは?
傷病手当金は、病気やケガで働くことができなくなった場合に、健康保険から支給される生活保障の制度。
- 会社からではなく、加入している健康保険から支給される
- 働けない期間の生活を支えるための制度
- 正社員だけでなく、条件を満たせば利用できる
傷病手当金をもらうための4つの条件
傷病手当金を受給するためには、次の4つの条件を満たす必要があります。
- 業務外の病気やケガであること
- 医師の判断で「働けない状態」であること
- 連続して3日間休んでいること(待期期間)
- 休んだ期間に給与の支払いがないこと
特に重要なのが、「連続3日間の待期期間」です。
傷病手当金はいつからもらえるの?
傷病手当金は、連続3日間の待期期間が完成した4日目から支給対象となります。
| 日付 | 状況 |
|---|---|
| 1日目 | 体調不良で欠勤 |
| 2日目 | 欠勤 |
| 3日目 | 欠勤(待期完成) |
| 4日目 | ここから支給対象 |
つまり、休み始めてすぐに支給されるわけではなく、3日間連続で休むことが必須条件です。
有給休暇を使った場合はどうなる?
ここは誤解が非常に多いポイントです。
- 有給休暇を使った日は給与が出ているため、傷病手当金は支給されない
- しかし、有給休暇の日も待期期間の3日間にカウントされる
つまり、有給を使っても待期期間は成立します。
傷病手当金はいくらもらえる?
支給額は、標準報酬日額の約3分の2です。
実際の金額は加入している健康保険組合が計算しますが、おおよその目安として給与の約3分の2と覚えておくとよいでしょう。
どのくらいの期間もらえる?
傷病手当金は、最長1年6か月受給することが可能です。
退職後でももらえるケースがある
条件を満たしていれば、退職後でも傷病手当金を受給できる場合があります。
これは知られていないことが多く、就労移行支援の利用を検討している方にも関係の深いポイントです。
よくある勘違い
- 休んだらすぐにもらえる → もらえない
- 有給を使ったら対象外 → 待期期間には含まれる
- 退職したら終わり → 条件次第で受給可能
まとめ
- 傷病手当金は、連続3日間の待期後、4日目から支給対象
- 有給休暇も待期期間にカウントされる
- 支給額は給与の約3分の2
- 最長1年6か月受給可能
- 退職後でも条件次第で受給できる
制度を正しく知っておくことで、いざというときの不安を減らすことができます。体調を最優先にしながら、必要な制度を上手に活用していきましょう。
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