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傷病手当について~心の不調でももらえるの?退職後でも申請できる?~

2023.12.04

こんにちは、アクセスジョブ南森町です。

今回の記事では、保険制度の一つである「傷病手当」についてご紹介いたします。

傷病手当とは


傷病手当はケガや病気で仕事を休んでしまい十分な給与が得られない際に、加入している健康保険から支払われる手当です。(国民健康保険加入者には原則として支払われません)

休み始めた初日から3日目までの、支払いが発生しない期間のことを待期と呼びます。

たとえば10日間入院して仕事を休み、退院してからも自宅療養が2日必要だった場合、入院4日目から出勤前日までの9日分の支払いがされます。

2日休んで1日出社、また2日休んで出社、となると、休んだ日数が合計4日間でも、連続して休んだ日が3日以上ではないので、傷病手当はもらえません。

同一の傷病について、通算で最大1年6か月間受給することが可能です。

傷病手当を含む健康保険の給付には2年間の申請期限があります。

金額はいくらもらえるの?


1日当たりの金額:【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)

パッと見小難しい式を書いてしまいましたが、1日分のお給料のだいたい6割の金額で(待期期間後に)休んだ日数分もらえる、というイメージです。

心の不調でももらえるの?


傷病手当は、心の不調が原因で仕事を休んだ場合でも、医師の診断書等があり、会社にそれが認められれば受給することが可能です。

実際に、うつや気分障害を含む「精神および行動の障害」による傷病手当の受給割合は32.96%(令和3年度)と、最大です。

退職後でも申請できる?


傷病手当は退職後でも申請が出来ます。

退職後に通算1年6か月の受給期間が残っており、労務不能になった日から2年未満であることが条件です。

ケガや病気で働けなくなった際に傷病手当を申請するのは私たちの権利ですが、会社側が制度の存在や申請の仕方等を教えてくれるとは限りませんよね。

詳しい内容がこちらのサイトに掲載されておりますので、「もしかしたらもらえるかも」と気になった方はご覧になってみてください。

アクセスジョブ南森町には社会福祉士が2名在席しており、障害年金や生活保護の申請等各種手続きのご相談もお受けいたします。

職員一同あなたの「働きたい」を全力でお手伝い、応援させていただきます。

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