就労移行支援(生活訓練)を利用するまでの
基本的な流れはこちらをご覧ください。

就労移行支援(生活訓練)は公的な障害福祉サービスの一つのため、
利用できる方には条件があり、お住まいの市区町村への申請も必要です。
利用するまでの基本的な流れはこちらをご覧ください。

支援開始までの流れ

STEP1

見学・相談

STEP2

利用体験

STEP3

受給者証の申請

STEP4
就労移行支援の女性事務員

利用開始

STEP1

見学・相談

就労移行支援事業所はどんな場所?雰囲気は?カリキュラムは?
ご希望の事業所で見学の日程を調整しますので、まずは施設をご覧ください。
また、カリキュラムや支援内容についての質問、どのような就職をご希望か、今のご自身の状況や、就職活動ではどのようなことが不安か、など
どんなことでも結構です。気になることをご相談ください。

STEP2

利用体験

「カリキュラムは自分に合っているか」「自宅から続けて通えそうか」実際のプログラムを無料で体験していただき、 自分の望んでいるものなのか、自分に合っているかをご確認ください。 他の利用者と一緒にプログラムを受けていただけますので、実際の雰囲気や他の利用者の様子、プログラムの内容が自分に合っているかなど、利用後をイメージしながら体験していただけます。

STEP3

受給者証の取得

就労移行支援・生活訓練を利用するためには、お住まいの市区町村の役所の障害福祉課などの窓口で受給者証の申請をする必要があります。 スタッフが受給者証の申請手続きをサポートしますので、初めての方もご安心ください。

受給者証とは?

受給者証とは、自治体の福祉サービスを利用するために必要な書類です。障害者手帳をお持ちでなくても医師の診断や通院状況により、申請することができます。

STEP4

利用開始

受給者証が発行されたら、アクセスジョブと利用契約を行って利用開始となります。 私たちがサポートしますので、就職に向けて自分のペースで共に歩んでいきましょう。

就労移行支援の女性事務員

就労移行支援を利用できる方

就労移行支援は、一般就労等を希望する、原則18歳以上65歳未満の障がいや難病のある方がご利用いただけます。障害者手帳をお持ちでない方も、自治体の判断によって利用することができます。

対象となる障害

精神障害、統合失調症、うつ病、躁鬱病(双極性障害)、気分障害、不安障害、適応障害、強迫性障害、てんかん、発達障害、アスペルガー症候群、自閉症、ADHD(注意欠如・多動性障害)、学習障害、身体障害(難聴・盲・マヒ等による肢体不自由・内部障害など)、知的障害などが対象です。
※上記以外でも障害者総合支援法の対象疾病となっている難病がある方も利用できます。

利用できる期間と料金

就労移行支援は公的サービスのため利用期間に上限があり、利用料金も所得に応じて変わります。

利用期間

利用期間は原則で最大2年間です。数ヶ月から利用できますので、短期で就職したい方も、じっくり自分に合った職を見つけたい方もご利用できます。

利用料金(利用者負担額)

利用料金(利用者負担額)は前年の本人と配偶者の所得によって変わります。収入の状況によって、利用者負担額の軽減措置もあるため、ほとんどの方が負担金なしで利用しています。

区分
世帯収入状況
負担額/月
生活保護
生活保護受給世帯
負担なし
低所得
市町村民税非課税世帯(注1)
負担なし
一般1
市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)(注2)
※入所施設利用者(20歳以上)、
グループホーム・ケアホーム利用者を除く(注3)
9,300円/上限
一般2
上記以外
37,200円/上限

ご利用者が負担する料金は、サービス提供費用の1割を上限として、世帯の所得に応じて月ごとの負担上限額が設けられています。 自己負担額は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

交通費・昼食について

アクセスジョブでは、独自に自宅から事業所までの交通費助成(上限1万円)を行っています。

障害福祉サービス受給者証が発行され、正式に利用開始になった方が対象です。 また、交通費だけでなく、ランチ応援制度も行っております(一部対象外の事業所あり)。