就労移行と就労継続の違い

就労継続支援について悩む女性

就労移行支援と就労継続支援の違いとは?

「就労移行支援」とは、就職のために必要なトレーニングを行うことで、

「就労継続支援」は、実際に働きながら賃金を得るために利用できる福祉サービスです。

障がいをお持ちの方の就労支援には、「就労移行支援」のサービスの他にも、
「就労継続支援」のA型・B型という福祉サービスがあります。
目的が違うためサービスの対象者や制度が異なりますので、利用の際はご注意ください。

就労継続支援とは

就労継続支援は、一般企業で働くことが困難な方への就労の機会の提供や生産活動の機会の提供を目的とした福祉サービスです。

就労継続支援には、一般企業で働くことが困難な場合に、障がいをお持ちの方に対して、就労経験の継続的な支援が受けられます。

就労継続支援を提供している事業所で雇用契約を結んで働いたり、雇用契約を結ばずに自分のペースで仕事をしたり働くための訓練を受けることができます。

就労継続支援の「A型」と「B型」にも違いがあり、主な違いとしては、雇用契約の有無やサービスの利用対象となる条件で、もらえる報酬(工賃)もA型とB型で異なります。

就労継続支援A型とは

就労継続支援A型は、障害者総合支援法に基づく福祉サービスの一つで、障がいや難病があり現時点では一般企業での就労が困難な人が利用できるサービスです。就労継続支援A型を利用すると、障がいや難病に対して一定の支援がある職場で、雇用契約を結んだ上で働きながら、一般就労を目指すことができます。

就労継続支援のA型の大きな特徴としては、雇用契約を結ぶことです。支援者のサポートを受けながら、安心して働くことができますし、最低賃金以上の給与が支払われることになります。

作業としては、企業からの委託業務が多くバリエーションも豊富です。事業所によっては、一般企業とあまり変わらない業務をする作業所もあります。

仕事内容について

就労継続支援A型の仕事内容は、パソコンを使用した入力作業やデータ整理、カフェやレストランのホールスタッフ、弁当・惣菜の調理・パッキング、店舗・ホテルの清掃作業、検品・運搬等の倉庫内作業、インターネットオークション作業代行など、一般企業の仕事内容と大差ありません。 勤務形態は事業所ごとに異なりますが、1日の実動時間が4〜8時間の事業所が多いとされています。

対象者について

満65歳未満で障がいや難病があり、現時点で一般企業での就労が難しい方が対象です。障害者手帳を持っていなくても医師の診断書や定期的な通院記録があれば利用できることもあります。 利用期間に制限はないため、就労継続支援A型の事業所とどのような雇用契約を結ぶかによって利用期間が異なります。

給与について

雇用契約を結んだ上で働くため、基本的には最低賃金以上の給料をもらって働くことができます。ただし、一般企業と比較して勤務時間が短かったり出勤日が制限されることも多く、1ヶ月の給料が低くなるケースも少なくありません。
厚生労働省によると、令和3年度の就労継続支援A型事業所の平均賃金は81,645円、平均時給は926円です。この賃金から雇用保険料や交通費、施設利用料を差し引いた額が手取り額となります。

就労継続支援A型を利用するメリットとデメリット

メリット

障がいや難病に理解がありサポートも受けられる職場と雇用契約を結び、働きながら一般企業への就職を目指すことができるのが就労継続支援A型のメリットです。 生活支援員や職業指導員などのスタッフのサポートを受けられるので、無理せず働き続けながら一般就労に必要なスキルや技術を身につけることもできます。就労移行支援では報酬が発生しないため、少しでも給料を得ながら一般企業への就職を目指したい方にとってはメリットとなります。

デメリット

必ずしも利用者のスキルや技術に合わせた作業内容に従事するわけではないため、単純作業ばかりの事業所でスキルアップやキャリアアップが望めないということもあります。就労環境や従事する仕事、受けられるサービス内容は事業所によって異なるため、就労継続支援A型を利用する際は自分に合った事業所を慎重に選ぶ必要があります。 一般企業への就労をサポートするのではなく就労の機会を提供することが就労継続支援A型の目的のため、就労移行支援とは異なり就職活動に対して満足なサポートが得られないことがあります。 就労移行支援と就労継続支援A型を両方提供している事業所では、利用者が一般の就労を希望する場合には就労移行支援に切り替えることができますが、その際には就労継続支援A型の雇用契約を解除する必要があります。

就労継続支援B型とは

就労継続支援B型も、障害者総合支援法に基づく福祉サービスの一つで、障がいや難病により雇用契約を結んで働くことが困難な方に、就労の機会や生産活動等の機会を提供するサービスです。雇用契約を結ばずに軽作業を行い、作業分を工賃としてもらいながら、生産活動など就労に役立つ訓練を受けることができる”非雇用型”の支援です。

しかし、就労継続支援A型のように雇用契約は結ばないため、最低賃金以下の工賃しか見込めません。作業内容もA型に比べて単純なものが多いのも特徴です。

ただし、雇用契約が結ばれていないため、自分のペースで作業ができるのは、就労継続支援B型の大きなメリットと言えます。

仕事内容について

就労継続支援B型では利用者の障がいや病気の特性に配慮された環境で各種生産活動に従事します。具体的には衣類のクリーニングや、パンやクッキーの製造、手工芸や部品加工、清掃作業等となります。一般企業での就労が難しい利用者に、生産活動の機会を提供する側面もあるため、就労継続支援B型の仕事内容は軽作業が多くなっています。

対象者について

身体障がいや知的障がい、発達障がいを含む精神障がい、難病等があり、主治医から就労継続支援B型の利用が許可された方の中で、下記いずれかの条件を満たす必要があります。

  • 50歳以上の方
  • 就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になった方
  • 障害基礎年金1級を受給している方
  • 就労移行支援事業者などによるアセスメントにより就労面の課題が把握されており、就労継続支援B型事業所を利用するほうが適切だと判断された方

就労継続支援B型は一般企業で就労可能な方が利用できる制度ではありません。特別支援学級卒業後にすぐ利用するのではなく、就労してもうまくいかなかったり、就労移行支援事業所等を利用しても一般企業での雇用に結びつかなかった場合に利用するものと考えてください。 就労継続支援B型の利用には障害者手帳の取得は必須ではありませんが、医師の診断を受ける必要があります。

給与について

就労継続支援B型では事業所と雇用契約を結ばないため、賃金ではなく工賃となり、作ったもの・作業したことに対する成果報酬として工賃が支払われます。当然、雇用契約ではないため最低賃金の保証は受けられません。 工賃は事業所によって異なりますが、厚生労働省によれば令和3年度の平均工賃は全国平均で月16,507円、時給に換算すれば233円とされています。

「就労移行支援」と「就労継続支援A型・B型」との違い

 

就労移行支援

就労継続支援A型

就労継続支援B型

雇用契約

なしありなし

利用料・賃金

年収によっては利用料あり給料が支払われる。利用料支払う場合もあり工賃が支払われる。利用料支払う場合もあり

全国平均収入

 月83,551円(令和4年度)
※時給換算で974円
月17,031円(令和4年度)
※時給換算で243円

対象者

原則18歳〜65歳未満原則18歳〜65歳未満年齢制限なし

利用期間

2年(延長あり)定めなし定めなし

就労移行支援と就労継続支援は、言葉は似ていますが全く違います。

また、就労継続支援にはA型とB型があり、それら3つの就労福祉サービスの違いを簡単にまとめると…

★「就労移行支援」は一般企業に就職するために知識や技術を身につけることができる福祉サービス

★「就労継続支援A型」は障がいや難病に配慮された事業所と雇用契約を結んで働ける福祉サービス

★「就労継続支援B型」は一般企業での雇用が難しい方が生産活動の機会を得て就労訓練を受けることができる福祉サービス

となります。

就労移行支援では一般企業での就労に向けて自分に合った訓練や就職活動サポートが受けられますが、就労継続支援では事業所が提供しているサービスや商品に関連した技能の習得に限られます。

就労移行支援で短期間で一般企業での就労を目指したいのか、まずは障がい等に配慮された就労継続支援事業所で働きながら社会復帰の準備をしたいのか、これからの将来を考えて自分にあった福祉サービスを選ぶことが大切です。

 

就労移行支援と就労継続支援の違いについて、おわかりいただけましたか?

一般企業に就職したい

就職するための

スキルを身につけたい

就労移行支援

現時点で一般企業への就職に不安

または困難があるが働きたい

雇用契約を結んで働きたい

就労継続支援A型

一般企業や事業所への

就職が困難

軽作業などの就労訓練を受けたい

就労継続支援B型

就労移行支援や就労継続支援について
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就労移行支援サービスと就労継続支援との違いは理解できたが、どの福祉サービスを選んだらいいかわからないという方は、ぜひアクセスジョブにご相談ください。これまでの就労移行支援の提供実績や相談経験を基に、どのように就労の機会を確保すればいいのか、あなたに合わせたアドバイスをさせていただきます。